障がいのある方、その保護者の皆様からの相談に応じ必要な情報提供や権利擁護のために必要な援助を行います。また、障がい福祉サービスの申請に係る『サービス等利用計画・障がい児支援利用計画』を作成します。
障がい者(児)の自立した生活を支え、障がい者(児)の抱える課題の解決を行うために必要となるさまざまなサービス等を上手に利用するための計画です。計画の作成は区が指定する「特定相談事業所」が行い、市区町村に提出することとなっています。
区の指定を受けた「指定特定相談事業所」・「指定障がい児相談支援事業所」が作成します。
相談支援の専門研修を受けた相談員が計画作成の支援をします。
計画作成を行うにあたり利用者が負担する費用はありません。
*モニタリングとは、サービスの利用状況について定期的に確認することです。
*必要に応じて「サービス担当者会議」を開催します。
来所での相談(初回は電話にてご予約をお願いします。)
時間(原則的に)10:00~17:00
時間(原則的に10:00~17:00)